新聞掲載記事

4月1日改正意匠法施行~建築物や内装が保護対象に~

  • 意匠(デザイン)
  • 権利取得

 これまで建築物は著作権法等により保護されてきました。しかし、その保護は十分ではありませんでした。著作権法による保護では建築物に著作物性(美術性)が必要ですので、一般住宅やビル、アパートは、ほとんどが著作権法の保護対象外でした。

 これに対し令和2年4月1日より改正意匠法が施行され、不動産の建築物やその内装が意匠法の保護対象になります。つまり著作物性の有無に拘わらず、住宅やビル、ホテル、店舗、アパート等の建築物の外観や内装が意匠権で保護できるようになります。例えばフランチャイズ展開する店舗で外観や内装の意匠権を取得すれば、その外観や内装を独占できるし、フランチャイズ契約のロイヤリティの根拠にもできます。これまでの商標権に加えて意匠権でも保護できるようになります。

 意匠権は独占排他権です。意匠権者は登録意匠と同一類似する意匠を日本全国で独占実施できます。逆に言えば、他人の意匠権を侵害してしまうと、意匠権者から損害賠償請求や差止請求を受ける危険性があります。意匠権は強い権利です。侵害行為に過失の立証は不要です。つまり他人の意匠権を侵害する意思がなかったとしても、建てて しまった建築物や内装が登録意匠と類似していれば意匠権侵害が成立します。「意匠権を知らなかった」なんて言い逃れはできません。

 今後は新しいデザインの建物を建築する場合、他人の意匠権を侵害しないことが重要です。では具体的にどうしたらいいでしょうか?やはり事前の意匠調査が必要でしょう。併せて意匠出願も行えば、より安心です(意匠調査や意匠出願については特許事務所へご相談下さい)。

 建築業界の方々にとって意匠権をうまく活用すれば大きなビジネスチャンスになります。例えば、①すべて意匠権を取得したデザインでカタログを創り、他社との差別化を図る。意匠権で保護されているから、他社は同一類似のデザインを使えません。②注文住宅であれば意匠権も取得し、建物と共に施主さんへ販売する。意匠登録証や意

 匠公報には施主さんの名前が意匠権者として明記されます。魅力ある新サービスになるのでは?③意匠権を取得した住宅に関し、例えばこのデザインは全国10棟限定ですよ、とか、全国で1棟限定、OnlyOne住宅ですよ、とかをキャッチフレーズにしてPRすることもできます。

 今回の改正意匠法は建築業界にとってBIGチャンスです。このチャンスを存分に活かして下さい。

弁理士 兼子 直久


※平成28年度中小企業の知的財産活動に関する基本調査より

 


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