海外で権利取得するために~パリ条約の優先権とは~/国際知財委員会 弁理士 渡邉 秀樹
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海外で事業展開していく上で特許や実用新案、意匠、商標等の知的財産の保護は不可欠であると考えます。しかし、日本国内でそれらについての知的財産権を取得していても、その権利は日本の法律により認められたものですので、日本国内でのみ有効であるにすぎません。知的財産権は、国ごとに権利化を図っていく必要があるのです。諸外国での権利化は、知的財産権に関する国際条約の活用により、日本での出願に基づいて効率よく行うことが可能です。以下、知的財産権に関する国際条約の中でも基本的なものと言えるパリ条約に定められている「優先権」についてご説明します。
まず、前提として、諸外国においても、基本的には、日本と同様に、最先の出願が権利化できる「先願主義」に準じた制度を採用しています。また、特許や実用新案・意匠については、出願日を基準として、新規性(新しさ)や進歩性・創作非容易性(保護に足る独自の工夫・特徴があるか)等の要件が判断されます。ですので、知的財産権の取得には、「出願日」が非常に重要であり、出願日が早いことはそれだけで1つのメリットがあると言えます。
パリ条約に定められている「優先権」は、その出願日のメリットを、日本での出願だけでなく、他のパリ条約の締約国の出願でも共通に得ることができるようにするためのものです。日本で出願した後、パリ条約で定められた優先期間の間に他の締約国に同じ内容で出願する場合、その日本の出願に基づく「優先権」を主張することにより、他の締約国での審査において、その締約国での出願日ではなく、それより前の日本での出願日を基準として登録要件の判断を仰ぐことが可能になります。これにより、日本での出願後に、他者が外国で同じ内容の出願で権利化してしまうことを防ぐことができます。また、特許・実用新案、意匠については、日本での出願後に、その出願に係る発明や意匠が製品発表や販売等で公開されていても、それを理由に、その後の締約国での出願が拒絶されることを防ぐことができます。
このように、パリ条約の「優先権」を活用することにより、日本の出願に基づいて諸外国での権利化がしやすくなります。知的財産権に関する国際条約には、パリ条約の他にも、特許協力条約(PCT)や、商標に関するマドリッド協定議定書、意匠に関するハーグ協定などがあります。弁理士は、それらの条約に精通しておりますので、お気軽にご相談ください。