名前の括弧書き/弁理士 木村 友子
- 弁理士会
特許庁への手続書類に記載する氏名は、戸籍上の氏名を記載する必要がありましたが、令和3年10月1日より旧姓(旧氏)の併記が可能になりました。近年の住民票やマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の公的証明書においても旧姓併記を認めていることに加え、社会情勢の変化等を鑑みたことです。
翻って、弁理士はどうなっているかというと、以前から旧姓、現姓のいずれかを選択して使用できました。
私は、弁理士になってから、結婚をし、姓が変わりましたので、旧姓で登録をしており、今も旧姓のまま活動しています。私自身が体験してみて、業績の継続性等において、旧姓の使用は必要だと思いました。例えば、私の場合、クライアントとのやり取りは、メールや電話が多く、姓が変わると「誰?」となって、クライアントが戸惑ってしまったと思います。
特許庁への手続書類で、設定登録済みの発明者名などは補正(変更)できないこともありますが、結婚して、姓(氏)を変更したことによる弊害が少しでもなくなるよう、特許庁への手続書類における旧姓(旧氏)の併記を皆様に利用していただければ良いなと思います。