「商標」とはどういうものか~様々な類型が~/弁理士 廣田 美穂
- 商標(ブランド)
知的財産権の中で、殆どの業種に関わるのが「商標」です。改めて、「商標」とはどういうものかを見てみます。
1.「商標」は「商品」「役務(サービス)」と結びついたもの
「商標」は、「商品」や「役務(サービス)」に使われる文字やロゴ等であり、「商品」「役務」と分かち難く結びついています。指定された「商品」「役務(サービス)」によって「商標」の保護の範囲が定められることは、常に意識しておくべき重要な点です。
2.「商標」の類型
(1)「商標」の類型(その1)
「商標」を、法で定める構成要素で分類すると、1)文字商標、2)図形・記号商標、3)立体商標、4)新しいタイプの商標(音商標、色彩のみからなる商標等)となります。1)~3)には色彩が施されたものもあり、それぞれが結合したものもあります。
(2)「商標」の類型(その2)
「商標」を、実際の使用のされ方で分類した代表的な類型を挙げます。
1)ハウスマーク(企業名や屋号、これらのロゴ、社章等)
ハウスマークのうち企業名や屋号は「商号」と混同されがちです。「商号」と違うのは、i)企業名等(「商標」)は、特定の「商品」「役務(サービス)」と結びついていること、2)他人が、同一類似の企業名等(「商標」)を同一類似の「商品」又は「役務(サービス)」で権利取得していたら、自己の企業名等(「商標」)は登録できず、その他人の商標権を侵害してしまう可能性があること(商標権は全国に及ぶのが基本)等といった点です。「商号」が登記できても、企業名等(「商標」)が登録又は使用できるとは限らないので、注意が必要です。
2)ファミリーネーム、ペットネーム等(商品名称・サービス名称等)
主としてBtoCの業種に関わる類型で、商品・サービスのシリーズ・グループ名称を「ファミリーネーム」と称し、個別の商品・サービスの名称を「ペットネーム」と称したりします。
なお、BtoBの業種でも使われる「型番」は、一般的には「商標」として扱われませんが、「型番」で需要者に認識され「ペットネーム」的な扱いになると、「商標」として扱われる可能性もあります。
3)成分ブランド名(技術・製法・素材等の名称)
BtoBの業種でも、一般消費者への浸透を図ったり(BtoBtoC)、BtoB市場でのプレゼンスを高めるために、自社の得意とする技術・製法・素材等の名称をアピールする戦略を採ることがあります。こういった名称を、成分ブランド(技術ブランド)と称しており、BtoB企業のブランディングに重要な役割を果たしている事例が多くなっています。
4)ドメイン・ハッシュタグ等
ネット独特の表示も「商標」に該当する可能性があります。例えば、商品の広告に、商標○○を含むドメイン(https://○○.jp)やハッシュタグ(#○○)を表示すると、その「○○」の表示が「商標」として扱われる場合があります。