特許法等の運用が一部変更になりました/弁理士 古田 広人
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令和5年4月1日付で特許法等の一部を改正する法律が施行され、期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和と原出願が審判継続中の分割出願に対する審査中止の運用が開始されました。
まず期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和について説明します。
特許法等では、一定の手続について規定された手続期間を徒過した場合の救済規定を設けており、手続期間を徒過した場合に救済規定の適用を受けることにより、手続期間の経過後であっても手続をすることができます。
これまでこの救済規定の適用を受けるためには、手続期間を徒過したことに「正当な理由があること」が要件とされていましたが、今回の改正により「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されました。
これにより、不注意や誤解などの理由によって手続期間を徒過した場合でも、救済規定の適用を受けることができるようになりました。
期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和の対象となる手続は、令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続であり、手続期間内に手続をすることができなかった理由を記載した回復理由書を提出することや回復手数料を納付すること等の要件を満たすことが必要です。
特許庁では上記要件等を満たすかを検討して回復の判断をし、回復を認めた場合に手続を受理します。
次に原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について説明します。
これまで原出願が拒絶査定不服審判に係属している分割出願についての審査は、原出願の拒絶査定不服審判の結果が判明する以前にも行われていましたが、今回の改正により一定の要件を満たす分割出願について出願人又は代理人から申請がされた場合に原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで分割出願の審査を中止する運用が開始されました。
これにより、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できるようになります。
この運用の対象となる分割出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること等の要件を満たすことが必要です。
詳細につきましては、特許庁HPでご確認いただくか、弁理士にご相談ください。