秘密特許/弁理士 清水 聡
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特許を出願すると、原則として1年6ヶ月後に公開されます。これは、技術を公開することによって、出願人以外の人も公開された技術を利用できるようにするためです。利用する例として、公開された技術を研究することによって、新たな発明をすることが挙げられます。
しかし、技術の中には、公開することが好ましくないものもあります。例えば、軍事技術のように、他国が、その公開された技術を悪用して、日本国の国家及び国民の安全を損なうのは困ります。
そこで、日本でも、いわゆる秘密特許という制度が導入されます。2024年の5月に施行される予定です。
特許出願が秘密特許にあたるかは、特許庁によるスクリーニング(第一次審査)と、内閣府による保全審査(第二次審査)により判断されます。保全審査の結果、特定の内容が含まれる場合、保全指定(一定期間非公開として特許手続を留保する処分)がされます。保全指定された出願は、いわゆる秘密特許とされて種々の制約を受けます。
保全指定されると、その特許出願が公開されなくなります。また、保全指定を受けている間は発明を権利化することができません。また、保全指定された発明を実施(製造、販売等)するためには、内閣総理大臣の許可が必要になります。
では、どのような発明が秘密特許の対象となるかといいますと、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明、とされています。例えば、ステルス機(航空機等の偽装、隠ぺい技術)や、核兵器関連技術(ウラン・プルトニウムの同位体分離技術)などが挙げられます。内閣府のホームページには、合計25の技術分野が列挙されています。しかし、かなり複雑な内容なので、読んですぐに理解するのは、なかなか難しいかも知れません。発明が秘密特許に当たるか不安な場合や、ご不明な点がございましたら、専門家である弁理士にご相談ください。