知っておくべき!中小企業向け知財支援制度/弁理士 和田 直斗
- 権利取得
経営資源の限られている中小企業では、製品・サービスの付加価値を高め、他社との差別化を図るために、無形財産である技術・デザイン・ブランド等の知的財産の創造と活用が重要です。そして、経済のグローバル化により、中小企業であっても世界を相手にビジネスをしていかなければならず、国内はもとより外国での知的財産権の確保も考える必要があります。しかし、特許権等の知的財産権の取得には費用も時間もかかります。ここでは、中小企業向けの様々な知財支援制度について費用面の支援を中心にご紹介します。
・特許料等の減免制度
国内において特許権を取得・維持するためには、特許庁に対する手数料として、出願料、審査請求料、特許料の支払いが必要になります。本制度では、一定の要件を満たす中小企業等を対象として、上記手数料のうち審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について減免措置が受けられます。具体的には、審査請求料と特許料が減免対象者の種別によって1/2、1/3又は1/4に軽減されます。審査請求料は通常15~20万円ほど掛かりますので、本制度によってかなり費用を抑えることができます。
・早期審査制度
中小企業、特にスタートアップ・ベンチャー企業にとって事業のスピード感はとても重要であり、戦略的に特許権等を早期に取得して事業を優位に進めていくことが求められます。本制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて特許出願の審査を通常に比べて早く行うものです。中小企業の出願は早期審査の対象であり、特許庁に対する手数料は不要です。早期審査を申請した出願における審査結果の最初の通知までの期間は平均2.3か月であり、通常(平均10.1か月)に比べて大幅に短縮されます(2022年実績)。なお、本制度は、特許出願と要件が異なりますが、意匠登録出願や商標登録出願も対象になることがあります。
・国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置
複数の国で特許権の取得を目指す場合に、特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)を利用することがあります。本軽減・支援措置では、一定の要件を満たす中小企業等を対象として、国際出願に係る手数料について軽減・支援措置が受けられます。具体的には、出願時に送付手数料・調査手数料・国際出願手数料が、予備審査請求時に予備審査手数料・取扱手数料が、対象者の種別によって1/2、1/3又は1/4に軽減されます。
・外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)
海外での事業展開や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。外国出願補助金は、外国へ特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等及び日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願に要する費用の1/2を補助するものです。補助対象経費は、外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等です(補助の上限額あり)。なお、外国出願補助金を利用した特許出願は、さらに審査請求補助金や中間応答補助金の対象にもなります。
・その他
地方自治体等によっては、独自に特許出願等の費用(出願料、弁理士費用等)の一部を補助する補助金交付事業を実施していることがありますので、事業所がある自治体等のホームページ等でご確認ください。
以上、中小企業向けの知財支援制度について費用面の支援を中心にいくつかご紹介しましたが、この他にも知的財産の権利化、活用、海外展開等に関する知財支援制度がたくさんあります。特許庁が発行している「知財支援策まる分かりガイド」にもまとめられていますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。