権利消滅により生じる悩み/弁理士 山田 浩史
- 意匠(デザイン)
以前、「他社から販売されている商品の形態と同じ形態の商品を販売したいと思っています。他社は、その商品について意匠権を有していましたが、意匠権が存続期間の経過により消滅したことを確認しています。ただ、その形態が有名ではないかと思っているのですが、このまま商品を販売すると問題がありますか」といった相談を受けたことが有ります。
事実確認を行うために、他社の意匠権について調査を行ったところ、他社の意匠権が存続期間の経過により消滅したことを確認することができました。そのため、基本的には、意匠権が消滅した以上、同じ形態からなる商品を誰もが自由に使えることができます。しかしながら、他社が販売している商品の形態が日本国内で周知や著名である場合には、他社の商品の形態と同じ形態の商品を販売した場合には不正競争行為(不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号)に該当する可能性があります。
今回、権利の消滅によって生じた知的財産に関する悩みの一例についてお伝えしましたが、知的財産に関する悩みは様々なものがあると思います。皆様の商品の販売等を知財の面からサポートして参りますので、是非一度弁理士に相談してみて下さい。