米国特許制度の特徴-諸外国と比較して特徴的な特許制度-
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2011年に改正米国特許法(AIA法:America Invents Act)が成立しました。最も大きな改正点は先発明主義から先願主義(先発明者先願主義)への切り替えです。改正点を含め、米国特許制度の特徴について触れます。
(1)先発明者先願主義
従前の先発明主義とは、同一の発明について複数の出願があった場合、出願日にかかわらず最初に発明をした者に特許が付与される制度です。AIA法の成立により「先発明者先願主義」が導入され、これにより、日本を含む諸外国と同様に、同一の発明について複数の出願があった場合、先に出願した者に特許が付与されることになりました。
(2)審査制度
例えば日本においては、審査請求がなされた特許出願のみが審査の対象となります(審査請求制度)。米国においてはこのような審査請求制度はなく、特許出願がなされると自動的に全出願が審査の対象となります。
(3)情報開示義務
米国においては、特許出願に関係する者は特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を負います。米国における特徴的な制度の1つです。「特許出願に関係する者」には、出願人及び発明者はもちろん、出願手続きに関与した代理人等も含まれます。開示義務の対象となる情報は、「特許性に関する重要な情報」ですが、換言すると、「特許性を脅かし得る情報」、とも言えます。例えば、関連する特許公報や刊行物などの先行技術文献がまず考えられますが、このような文献に限られず、出願前の使用や販売に関する情報、特許性に関して言及した社内資料、メモ、メールなども開示義務の対象になり得ます。ファミリー出願が存在する場合には、ファミリー出願について出されたオフィスアクション(拒絶理由通知)なども当然開示義務の対象となります。この開示義務は特許公報の発行まで継続します。開示義務を怠った場合には権利行使が認められないなどの不利益が生じますので留意が必要です。
(4)出願の種類
米国においては、実用新案制度はありません。また、意匠は、意匠特許(Design Patent)として特許法にて規定されています。その他、植物特許(Plant Patent)が特許法にて規定されています。
(5)仮出願
特許出願においては、所定の様式の明細書を提出する必要がありますが、米国においては仮出願(Provisional Application)の制度があり(なお、日本においても、平成27年度改正特許法にて類似の制度が導入されました)、所定の様式に沿っていなくても出願を行うことができます。例えば、研究論文などをそのまま出願することができ、また、出願した日が先願日(優先日)として認められます。ただし、権利化を図るためには、仮出願の日から12か月以内に、仮出願に基づく通常の出願を行うか、仮出願を通常の出願に変更する手続きを行う必要があります。
(6)継続的出願
先の出願の出願日を引き継ぐ出願であり、日本の分割出願に近い点もありつつも異なる点も多々あります。継続的出願には、継続出願(Continuation Application)、一部継続出願(Continuation-in-part Application)、分割出願(Divisional Application)、の種類があります。継続出願は、先の出願の出願日の利益を確保しつつ、新規な事項を追加しない範囲(先の出願の開示範囲内)で行う出願のことを言います。一部継続出願は、先の出願に開示されていなかった新規な事項を追加して新たに行う出願のことを言います。新規で追加された事項については、先の出願の出願日の利益は受けられず、実際の出願日を基準に特許性(新規性、非自明性)が判断されることとなります。分割出願は、先の出願に開示された発明の一部について別途権利化するために行う出願のことを言います。継続出願と似ていますが、分割出願については、審査段階において限定/選択要求が出されていることが前提となる点において継続出願と異なります。
※トピック 米国特許庁は昨年、「戦略的プラン(STRATEGIC PLAN)」と称して重要達成目標を公表しています。その中に、知財政策を進歩向上させるべくグローバルにリーダーシップを発揮していく、というものがあります。米国特許庁の今後の取り組みに注目です。
弁理士 岩田 誠