知財を制する者はブランディングを制する/弁理士 渡邉 秀樹
新聞掲載記事- 戦略/活用
今年の初めに講師を務めたセミナーで使用したフレーズです。非常にベタな言い回しだと自分自身でも思う反面、「ブランディング」と「知的財産」の関係を端的に表したフックとなるフレーズではないかと、密かに自負もしています(笑)。
商標権は、ブランドの目印そのものを守ることができます。また、特許権や実用新案権は、独自の製品・サービスを実現するための技術を保護でき、権利を持っていること自体がブランドを高める働きをします。意匠権は、安易に形をまねた後発製品の発生を食い止めることができる強力な権利であり、比較的短期間での取得も可能です。これらの権利をうまく組み合わせれば、ブランディングのための、攻めと守りを両立させた堅固な「城」を築けます。
「知財は金食い虫である」とも言われることもありますが、知財のその一面にだけ囚われて敬遠してしまうのか、あるいは、「金の卵」ととらえて積極活用するのか、まさに、「知財を制するものは…」だと思います。その活用の仕方や仕組みづくりをともに考えさせて頂けたなら弁理士冥利につきるというものです。