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特許?意匠?~何が変わる?意匠の力 カウンター権利/弁理士 兼子 直久

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 新たな技術や製品を開発した場合、それを何で保護するか?これを考えてみましょう。新たな技術の保護手段としては、特許、実用新案、意匠の3つがあります。通常、新たな技術に進歩性があれば、つまり技術が高度であれば特許権を取得します。
 しかし、技術が高度でなければどうするか?実用新案はまず使いません。理由は、実用新案は無審査で権利になるので、権利の有効性が低いからです。実用新案で権利を行使しても、なかなか上手くいきません。
 ではどうすればいいのか?技術が高度でなくても形状に特徴があれば意匠登録をお勧めします。意匠権は権利範囲が狭いから有効でないと言う人もいます。しかし私はそうは思いません。意匠には特許や実用新案に無い有利な点があります。第1に意匠は比較的権利化され易い点です。特許では権利化できなくても、意匠なら権利化できます。しかも実用新案と違って、意匠は審査を受けた上で権利化されるので、権利としての有効性もあります。第2に、審査で拒絶されてもその拒絶の事実は非公開です。特許と異なり、意匠の公開は権利化された場合だけなので、権利化まで出願行為を秘密裏にできます。第3に料金です。特許出願1件の費用で、約3件の意匠出願ができます。しかも意匠法には関連意匠制度があり、これを上手く使うことで狭いと言われる意匠の権利範囲を広げることができます。加えて2年前の法改正で、この関連意匠制度はより使い易くなっています。
 第4に、意匠権はカウンター権利として非常に有効です。カウンター権利とは、他社から特許権などの警告を受けた場合に、予め所有している特許権や意匠権、商標権の中から、警告者が侵害する権利を見つけ出して、警告者へ打ち返す権利です。警告された権利とカウンター権利とが互角であれば賠償金の支払いを回避できます。カウンター権利の方が優位であれば、逆に警告者に賠償金の支払いを要求できます。
 特許権はカウンター権利として使われますが、不利な点があります。それは特許権の権利範囲は文言で区画されるので、権利範囲外だとか無効理由があるなどと明確に反論され得ることです。意匠権の場合の権利範囲は、意匠の類似範囲で区画されます。訴訟では、この類似範囲をできる限り客観視して権利範囲を区画します。しかし警告事件は警告者と警告を受けた者との話し合いです。だから、どこまでが類似で、どこからは非類似だ、ということは当事者の主観に委ねられます。結局、類似非類似の白黒がつきません。自分の権利の類似範囲は広く、相手の権利の類似範囲は狭く主張するからです。つまりカウンター権利として意匠権を使った場合、明らかに非類似でない限り、意匠権は有効に機能するということです。
 実際、私のクライアントで競合他社から特許権の警告を受けた際、カウンター権利として数件の特許権と意匠権とを提示したところ、特許権については権利範囲外あるいは無効理由があるということで排除されましたが、意匠権については最後まで残り、結果、賠償金の支払いを回避できました。意匠権で助かったということです。このように意匠権には、特許権や実用新案権にない有利な点が多々あります。
 知財MIX戦略という言葉があります。これは技術などの知財を、特許だけでなく意匠や商標を絡めて保護しようというものです。先のクライアントの例では、特許に加え意匠でも保護を図っていたので救われました。知財MIX戦略が功を奏したということです。新たな技術や製品を開発した場合、特許に加え意匠による保護も検討してはいかがでしょうか?将来、会社を救ってくれるかもしれません。

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