利用発明について/弁理士 山田 健
新聞掲載記事- 特許(発明)
- 戦略/活用
自分の特許発明であっても自由に実施してはいけない場合があることをご存知でしょうか?
時々ですが、「利用発明」の相談を受けることがあります。利用発明とは、他人が既に持っている特許発明を利用した(自分の)特許発明のことです。
例えば、他人が既に「時計」の特許を持っている場合に、その時計に日付機構を追加した「日付機構つき時計」の発明について、後から特許を取得した場合、その発明は利用発明に該当します。
利用発明を実施すると、他人の特許発明も必然的に実施してしまうため、相手側の特許権を侵害することになります。利用発明を正当に実施したい場合は、相手側との実施許諾・権利譲渡の交渉、相手側の特許無効化などを検討します。
相手側の特許発明を実施していることを自覚している場合もありますが、他人の特許発明の存在を全く知らなくて実施している場合もあります。いずれの場合も、相手側から権利侵害を指摘されるリスクがあり、注意が必要です。
また、相手側の特許発明の内容が分かりにくいため、気付いていない場合もあるようです。
なお、利用発明そのものは珍しいものではなく、ビジネス戦略上、積極的に利用発明の特許を取得することもあります。