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警告状を受けたときの対応/弁理士 稲葉 民安

新聞掲載記事
  • 契約/紛争
  • 特許(発明)
  • 商標(ブランド)

1.はじめに
 私たちは、代理人として、『警告状に対応して欲しい』と依頼されることがありますが、同時に『警告状を送付したい』と依頼されることもあります。何れも、その原因は、特許権や商標権等の知的財産権の「侵害問題」の発生にあります。

2.警告状
 「警告状」は、単なる「忠告」ではなく、その実態は、例えば『特許権を侵害しているから、その侵害行為を止めろ』、さらに『蒙った損害を賠償せよ』という趣旨で記載された書面です。タイトルが「ご通知書」や「ご連絡」等であっても、また書面の送付方法が内容証明郵便による場合の外、FAXや電子メールによるものであっても「警告状」です。

3.対応
 「警告状」が届いた場合、これに対処する方法は、概ね以下の通りです。但し、事案の性質や権利の種類によっても大きく異なりますから、ご注意ください。
(1)状況の把握・分析
 相手方は権利者であるか、その権利は現在も存続しているか、独占の対象(例えば、特許発明、登録商標や指定商品)は何か、自社の行為が相手方の権利を侵害するか、特許や商標登録等に無効理由があるか、相手方の出願前に実施・使用等しているか、等を検討・調査・分析します。これら以外にも、互いに取引関係・競合関係か、協力関係の構築は不可能かも分析・検討すべき内容です。
(2)相手方への回答(対処方法)
 上記各種の状況の把握・分析が十分行われた上で、それぞれの結果に対応した回答を行うのが、言わば“定番”です。例えば、侵害行為でなければその旨を、無効理由があればその旨を主張します。双方で何回かのやり取りをし、解決不能であれば、通常は司法(裁判所)で解決される運びとなります。

4.おわりに
 相手方も、(コストや時間からしても)紛争を好む筈はありません。“定番”である上記「把握・分析」や「対処方法」は十分考慮しつつも、新しいビジネス関係の構築に向けて話し合うことも見逃せない対応策の一つと言えます。こちらに有利な証拠が発見されたとしても、“戦闘態勢・臨戦態勢”の下、互いが権利を主張し合い、その結果、地裁から高裁に、特許審判等から審決取消訴訟にと、「何処までも戦う」というフェーズから、将来のビジネスを目指し互いの“協力態勢”にフェーズを変えて行くという視点も重要です。また、司法の判断を仰ぐ以外に、和解に向けて「知的財産仲裁センター」を利用する方法もあります。

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