GIマークで特産品を保護/弁理士 宮崎 篤嗣
新聞掲載記事- 戦略/活用
日本の各地には、その土地と結びつきの深い特産品が数多くあります。例えば「夕張メロン」「飛騨牛」といったものを見聞きしたことがあると思います。このような特産品の名称を保護する制度として、地理的表示保護制度(GI制度)というものがあります。一定の要件を満たすことにより登録が認められ、品質等の基準を満たす特産品にのみGIマークを付けることができます。つまり、GIマークは、一定の品質を満たしているというお墨付きのようなものです。GIマークが付されることで、消費者は安心してその商品を購入することができます。また、仮にGIマークが不正に使用されたとしても、行政が生産者に代わって取り締まりを行ってくれます。
GI制度は、平成27年に開始された比較的若い制度です。GI登録されている産品は、令和6年8月末時点で148産品であり、まだまだ活用の余地がある制度と言えます。GIの登録には、専門的な知識が必要です。弁理士は、GIを含む知的財産のプロフェッショナルです。GIだけでなく、商標や種苗法による保護もご提案できますので、お近くの弁理士にご相談ください。