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「言ってみるのは自由」?著作権の見極めも弁理士へ

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 皆さんの中に、特許庁に出願して、特許や商標を取ったことがある、という方はいるでしょうか。ちらほらと、いるのではないかと思います。

 では、特許庁に出願して、著作権を取ったことがある、という方はいるでしょうか。一人もいないはずです。いたらびっくりします。

 というのも、そもそも、著作権というのは、作品を創った瞬間に、どこの役所に書類を出す必要もなく、その場で自動的に発生する権利だからです。同じ知財の仲間でも、事前の出願が必要な特許や商標とは、随分と性質が違います。

 出願不要、自動発生、こういった著作権の特徴には、実際に紛争が起きた場合にも、留意する必要があります。

 例えば、ある人が、「自分が作ったウェブサイトの全体的なコンセプトを、あの会社のウェブサイトに丸々盗用された。これは自分の著作権を侵害する行為だ!」と主張して、その会社に警告状を送り付ける、という話を考えてみましょう。この場合、警告状を送られた会社が、真っ先に考えなければいけないことは何でしょうか。

 相手のウェブサイトと自社のウェブサイトを見比べて、血眼になって、似ていない部分を探すことでしょうか。間違いではありませんが、50点の対応です。もっと根本的な前提を疑うべきです。そもそも、相手は本当に著作権を持っているのでしょうか?

 実際のところ、「ウェブサイトの全体的なコンセプト」なんて、フワフワとした抽象的なものについては、滅多なことで著作権は成立しません。著作権というのは、ウェブ上の文章だとか、写真画像だとか、そういった個々の具体的な表現について成立するものです。

 要するに、今回の警告者には、実は、何の権利もない可能性が高い。だとすれば、そこで話は終了です。似ているか否かを考えるまでもなく、著作権侵害にはあたらないことになります。

 特許とか商標の場合、警告者が権利自体を持っていない、ということは、あまりありません。特許権や商標権を取るには、特許庁への出願が必要であり、つまりは、事前に特許庁のチェックを経ているからです。

 ですが、著作権の場合、出願不要、審査不要であるため、権利があると「言ってみるのは自由」というところがある。それゆえに生じる紛争もある。身も蓋もない現実ですが,覚えておいて損はありません。

 弁理士は、著作権の専門家でもあります。果たしてこれに著作権があるのだろうか、見極めに悩んだ場合は、お気軽にご相談ください。

弁護士・弁理士 北川 修平

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