弁理士の研修~様々な研修を受けてスキルアップを図っています~
新聞掲載記事- 弁理士会
“知的財産に関する専門家”である弁理士は、能力向上を図り、顧客サービスに資するために、新人研修や、継続研修、先端技術研修、外部機関との研修など、様々な研修を受けています。本日は、弁理士が受けている様々な研修のうち、主なものをご紹介します。
「実務修習」
弁理士試験に合格した人が弁理士登録する前に受ける研修です。弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため行うものです。実務修習は、講義及び演習により行われ、一定の実施期間内に、次に掲げる単位数以上行わなければならないとされています(30分1単位)。
・弁理士法及び弁理士の職業倫理16単位
・特許及び実用新案に関する理論及び実務57単位
・意匠に関する理論及び実務27単位
・商標に関する理論及び実務30単位
・工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務17単位
「継続研修」
弁理士の資質の向上を図るために受けなければならない研修であり、原則として全ての弁理士が受ける研修です。弁理士が弁理士としての使命及び職責を全うし弁理士業務の質的向上を図ることを目的に、次の内容の研修が行われています。
・倫理研修(必修)
・工業所有権法令、知的財産施策等に係る業務研修
・工業所有権に係る手続、周辺業務関連に係る業務研修
・その他、弁理士としての業務を遂行するうえで必要とされる資質向上を図る業務研修
そして、弁理士は、右記の研修について、5年の研修期間内に70単位(1時間1単位)以上の必要単位数を履修しなければならないとされています。なお、一部の研修については、会場での集合研修の他に、eラーニング研修により、いつでもどこでも研修を受講できる環境が整備されています。
「特定侵害訴訟代理業務能力担保研修」
弁理士が、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるために必要な学識及び実務能力に関する研修です。次に掲げる事項について講義及び演習により行われ、当該研修の総時間数は、45時間以上とされています。
・特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
・特定侵害訴訟の手続に関すること。
・特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
・訴訟代理人としての倫理に関すること。
・その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
弁理士は右記の研修以外にも、様々な研修を受けて能力研鑚と向上を図っていますので、知的財産のことは安心して弁理士にご相談下さい。
研修企画委員会 弁理士 伊藤 孝太郎