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「PPAP」商標問題のその後について/弁理士 小早川 俊一郎

新聞掲載記事
  • 商標(ブランド)

 以前の記事において、「PPAP」という、楽曲「ペンパイナップルアップルペン」の略称を、本人(エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社)よりも先に他人が商標登録出願を行っていたことをお伝えしました。その後、ニュースなどで一切この件について報じられておりません。結局この件はどうなったのでしょうか。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)というデータベースには、出願中もしくは登録となった商標などの情報が収録されています。このデータベースに収録されている情報によれば、「PPAP」について、本人の商標登録出願(出願番号:2016‐112676号)は平成29年6月9日に登録されています(登録番号:5954372号)。
 一方、他人の出願(出願番号:2016-108551号)は、出願却下処分となり消滅しています。つまり、「PPAP」については、本人の商標登録出願の登録が認められています。通常、商標登録出願が出願却下処分となる可能性は低いと考えられますので、この件は特殊事例とご理解いただき、「早い者勝ち」という原則のもと、出来る限り早く商標登録出願することをお勧めします。

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