商標登録はゴールではない~登録後の保守運用が大切です~/弁理士 廣田 美穂
新聞掲載記事- 商標(ブランド)
商標が無事に登録されると嬉しいですね。しかし、商標登録はゴールではなく、その後の保守運用も非常に大切です。保守運用が上手くないと権利を失ってしまうこともあり得ます。今回は、商標登録後の保守運用として気を付けるべき項目のうち、よく問題になるものに絞って、触れてみたいと思います。
1.不使用取消審判
商標法では『商標権者又はライセンシーが、登録商標と”同一”の商標を、指定商品又は役務(サービス)と”同一”の商品又は役務に使っていない状態(“不使用”の状態)が3年以上続くと、第三者が登録を取り消す審判を請求できる』とされています(これを「不使用取消審判」といいます)。この審判で不使用と判断されると、登録が取り消されてしまうので、要注意です。
(1)登録商標と”同一”といっても、”完全同一”でなくても”社会通念上同一”でよいとされています。しかし、なにをもって”社会通念上同一”というのでしょうか。法律で明示的に列挙されているのは、①「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、②「平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」、③「外観において同視される図形からなる商標」の3種です(表参照)。この3種以外にも”社会通念上同一”と認められた事例はありますが、どこが限度か明確な基準がないため、しばしば争いになります。いずれにしても、登録商標に近いカタチで使っていれば、安全性が高くなり、争う必要性も小さくなることには間違いありません。
(2)また、登録商標の指定商品又は役務(サービス)と”同一”の商品又は役務で使っているかどうかも、要チェックポイントです。登録した当初とは異なる事業に移行したり、取扱い商品又は役務が変更になった場合は、指定商品又は役務について使用していない状態が続いている可能性もあるので要注意です。
(3)できれば、現実の商標の使用について定期的にチェックし、登録商標と”同一”とはいえない、又は、指定商品又は役務についての使用とはいえないことが判明したら、新たな商標登録の要否等を検討するのが安全です。
2.他人の商標権侵害
登録商標と”同一”の商標を、指定商品又は役務(サービス)と”同一”の商品又は役務に使っている限り、基本的には他人の商標権侵害にはならないはずです。しかし、登録商標とは異なるカタチで使ったり、登録商標の指定商品又は役務とは異なる商品又は役務に使ったりして、いつの間にか他人の商標権の範囲に侵入していた…という可能性もあり得ます。商標権侵害が認められてしまうと、販売差止めや損害賠償請求等のリスクも生じますので、要注意です。
このようなリスクを生じさせないためにも、現実の商標の使用について定期的にチェックし、可能であれば”正しい”使用へ是正することも大切です。
3.更新登録
商標権は10年で存続期間が満了しますが、更新登録を繰り返すことによって半永久的に存続させることができます。この更新登録をうっかり忘れると大変な場合があります。たとえば、権利消滅後に他人が同一/類似の商標を出願して登録してしまうと、その後に慌てて出願して権利を回復させようとしても、難しい場合がほとんどです。このようなことがないように、更新登録期限をしっかり管理することが大切です。特許庁では、次期の商標権存続期間更新登録料等の通知サービスを行っているので、アカウント登録しておくとよいと思います。
以上のように、商標登録後も、定期的なチェックにより保守運用を上手く行い、商標登録を長く維持して、ブランドを上手く守り育てていきたいですね。